新型コロナウイルス感染症の対応について
新型コロナウイルス感染症の対応について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置づけが季節性インフルエンザ等と同様になり、感染症法上では「5類感染症」として感染症法の中では感染力や重症化等の危険性が低い感染症に分類されました。感染対策については主体的な選択が尊重され、個人や事業者の判断にゆだねられています。新型コロナウイルスが無くなるわけではないので、自主的な感染対策や日頃の備え、体調管理を引き続きお願いします。
- 厚生労働省ウェヴサイト(特設ページ) 「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について<外部リンク>
自主的な感染対策をお願いします
新型コロナウイルスがなくなるわけではありませんので、手洗い等の手指の衛生や定期的な換気、場面に応じたマスクの着用など、自主的な感染対策をお願いします。
新型コロナワクチンが定期接種となりました
令和6年10月1日より新型コロナワクチンを定期接種として実施いたします。
対象者や自己負担金など詳しい内容については令和6年度 (定期接種)高齢者インフルエンザワクチン及び高齢者新型コロナワクチン予防接種のご案内からご確認ください。
マスクの着用が推奨される場面
感染した場合の対応
感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられますが次のことが推奨されます。
- 発症日(無症状の場合は検体採取日)の翌日から、5日目までは外出を控えることとし、5日目以降も症状が続いている場合、症状軽快後24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ましょう
- 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクがある方との接触を控える等、周りのかたへうつさないよう配慮しましょう
- また、家族が感染した場合は、5日間はご自身の体調に注意しながら、重症化リスクの高い方との接触を控えるようにしましょう
症状があり医療機関を受診する時の注意
発熱などの症状があり受診を希望する際は、医療機関へ電話相談の上受診してください。
また、急な体調変化などで受診する必要があるのかなどを専門家に相談できますので下記をご利用ください。
救急電話相談 (急に身体の具合が悪くなった福島県内居住のかた) |
子どもの救急相談 (夜間急に身体の具合が悪くなった子どもさんの保護者等) |
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相談時間 | 毎日24時間 | 毎日 午後7時から翌朝8時まで |
電話番号 |
・福島県内のプッシュ回線、携帯電話から「♯7119」 ・ひかり電話、PHSなど「♯7119」につながらない場合は「024-524-3020」 |
・福島県内のプッシュ回線、携帯電話から「♯8000」 ひかり電話、PHSなど「♯8000」につながらない場合は「024-521-3790」 |
医療費公費負担は令和6年3月31日で終了
新型コロナウイルス感染症の医療費支援は、令和6年3月31日で終了いたしました。
令和6年4月1日以降は、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて自己負担が生じます。
※1か月あたりの医療費が高額になった場合には、医療保険の「高額療養費制度」が適用され所得に応じた限度額以上の自己負担額は生じません。
相談窓口
〇新型コロナウイルス感染症電話相談窓口(厚生労働省)
0120-565-653
9時00分~21時00分(土日祝日も実施)
英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語に対応