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予防接種による健康被害救済制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月25日更新

予防接種健康被害救済制度とは

予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(治療が必要になったり、障がいが残ったりすることがある)が生じることがあります。
副反応による健康被害は極めてまれではありますが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

定期予防接種及び臨時特例接種による健康被害

定期予防接種及び臨時特例接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、埋葬料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
詳細は、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ<外部リンク>をご覧ください。

相談・申請先

該当する予防接種を受けた時に、住民票を登録していた市町村に相談・申請してください。

<本宮市 相談・申請窓口>
本宮市 保健福祉部保健課 健康増進係
・電話番号:0243-24-5112
・受付時間:平日(土日祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで

申請から認定、支給までの流れ

  1. 健康被害を受けた方(またはその保護者)は、必要書類を準備し、本宮市に提出してください。
    ※予防接種と給付の種類により必要書類が異なります。詳細は、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ<外部リンク>をご覧ください。
    ※申請に必要な書類の準備に係る費用については、自己負担となります。 なお、申請を受理した後も、追加で書類の提出が必要となる場合があります。
  2. 本宮市は、予防接種健康被害調査委員会を開催し、予防接種と健康被害の状況を医学的な見地から調査し、提出された書類の内容が十分であるか、検討を行います。
  3. 本宮市は、福島県を通して、厚生労働省に進達します。
  4. 厚生労働省は、第三者により構成される疾病・障害認定審査会において因果関係に係る審査を行います。
  5. 審査結果が、福島県を通して本宮市に通知されます。
    ※厚生労働省における審査の結果が本宮市に届くまで、1年以上かかる場合があります。
  6. 予防接種による健康被害であると認定された場合、給付が行われます。

任意予防接種による健康被害

予防接種法に基づく定期予防接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種(おたふくかぜなど)を受ける場合は、任意予防接種として取り扱われます。
任意予防接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済を受けることができます。
詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の健康被害救済制度のページ<外部リンク>をご覧ください。

相談・申請先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
 ・電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
  ※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
 ・受付時間:平日(土日祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで