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本宮市手話言語条例が制定されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

本宮市手話言語条例が制定されました

 手話は言語であることの認識に基づき、手話に対する理解を深め、誰もが手話をしやすい環境づくりを推進することにより、聴覚障がいの有無に関わらず、互いが支え合い安心して暮らすことができる地域社会を目指し、令和4年4月1日に施行されました。
条例制定時の写真

条例の基本理念

 手話は音声言語と同様に一つの言語であるとの認識に基づき、手話の理解および普及は「手話を必要とする人が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有しており、その権利を尊重すること」を基本理念として行います。

市の取り組み

(1)重度の聴覚障がい者へ、文字放送対応の防災無線を配布
 聴覚障がい1級・2級の方に文字放送対応版の防災ラジオを無償で貸し出しています。

(2)遠隔手話通訳サービス対応の端末を設置
 市役所・えぽか・白沢総合支所に備え付けのパソコンを利用して、手話オペレーターによる手話通訳を受けることができます。

(3)市主催の手話講習会を開催
 きこえない人への理解を深めるとともに、初歩的な手話の単語や手話表現を学ぶことができる、手話講習会を開催します。

(4)手話通訳者の派遣
 聴覚障がい者が円滑に意思疎通できるよう、通院や手続きの際に手話通訳者等を派遣しています。

(5)窓口にて筆談で対応
 筆談を必要とする方とスムーズにコミュニケーションがとれるように筆談の対応をしています。

*今度も市民にとって、手話がより身近な言語となる環境づくりを進めていきます。

手話言語条例パンフレット

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