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令和6年4月からの相続登記義務化に伴う協力依頼

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月7日更新

2月2日、長橋福島地方法務局長、大森福島県司法書士会長、土井土地家屋調査士会長が、令和6年4月から相続登記が義務化されることに伴う協力依頼のため来庁されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないこととされました。
詳しくはこちらをご覧ください。相続登記申請義務化について

令和6年4月からの相続登記義務化に伴う協力依頼