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児童手当制度が変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月28日更新

令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。

1:現況届の提出が原則不要となります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

これまで、全ての方に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年6月以降は次のようになります。

   

現況届の提出が不要な方(令和4年6月から)

  • 児童の養育状況に変わりがなく、住民基本台帳等で確認できる方

現況届の提出が必要な方(令和4年6月から)

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる本宮市で児童手当を受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 単身赴任・通学などで、受給者と児童の住民票の住所が異なる方
  • その他、本宮市から提出の案内があった方

※該当する方へ、6月上旬に現況届の通知を発送しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

2:特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられます

児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当所得制限限度額

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額【新設】
扶養親族
の数
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.1 1010.0 1238.0
5人 812.0 1042.1 1048.0 1276.0

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

※児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更生を行い所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合でも、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

支給額

児童の年齢 支給額(児童一人当たり月額)

(1)所得制限限度額未満の方

(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の方

(2)所得上限限度額以上の方

 

支給額
3歳未満 一律15,000円 5,000円

0円

(支給対象外)

3歳以上小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※ 「(2)所得上限限度額」以上の場合は、児童手当および特例給付は支給されません。