○本宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年1月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、本宮市議会議員及び本宮市消防団員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬額の支給)
第3条 特別職の職員の報酬は、次に定めるところにより支給する。
(1) 特別職の職員で報酬が日額又は1回当たりの額で定められているものについては、勤務の都度報酬を支給する。ただし、勤務日が2日以上にわたる場合にあっては、勤務の末日に報酬を支給する。
(2) 前号の規定にかかわらず、特別職の職員が口座振替の方法により報酬の支払いを申し出た場合は、必要な手続きの完了後速やかに口座振替の方法により支給するものとする。
2 特別職の職員で報酬が月額で定められているものについては、月の末日に報酬を支給する。ただし、月の中途において、特別職の職員となったとき、又は特別職の職員でなくなったときは、本宮市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年本宮市条例第50号)第2条第3項及び第4項の規定を準用する。
3 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては、毎年3月、6月、9月及び12月末日にそれぞれ、年額の4分の1に相当する額(年の中途において特別職の職員となったときは、その月以後の月数を基礎として月割計算とする。)の報酬を支給する。ただし、年額が1万円以下の場合は、3月末日に一括して支給するものとする。
4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが任期満了等により特別職の職員でなくなったときは、その月までの月数を基礎として月割りによって計算した額の報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、本宮市職員等の旅費に関する条例(平成19年本宮市条例第60号)の適用を受ける市職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年本宮町条例第5号)又は白沢村の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年白沢村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給された報酬若しくは費用弁償又は弁償すべき理由を生じた報酬若しくは費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第199号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日条例第209号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の本宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月22日条例第210号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月3日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年7月20日から適用する。
附則(平成30年3月19日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月17日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
職名 | 区分 | 報酬 | 旅費額 | 食卓料 | |||
鉄道賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | ||||
教育委員会委員 | 年額 | 委員 326,000円 | 1 1等旅客運賃及び1等急行料金。ただし、旅客運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する旅客運賃及び急行料金とする。 2 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、この欄の1に規定する旅客運賃及び急行料金のほか、座席指定料金 | 1キロメートルにつき 37円 | 1日につき 2,200円 | 甲地方1夜につき 13,100円 乙地方1夜につき 9,800円 | 1夜につき 2,200円 |
選挙管理委員会委員 | 年額 | 委員長 176,000円 委員 140,000円 | |||||
監査委員 | 年額 | 識見を有する者のうちから選任された者 470,000円 議会の議員のうちから選任された者 269,000円 | |||||
農業委員会委員 | 年額 | 会長 基本給 420,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 会長代理 基本給 312,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 委員 基本給 297,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | |||||
農業委員会農地利用最適化推進委員 | 年額 | 基本給 237,600円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | |||||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 7,000円 | |||||
選挙長 | 1回 | 10,800円 | |||||
投票所の投票管理者 | 1回 | 12,800円 | |||||
期日前投票所の投票管理者 | 1回 | 11,300円 | |||||
開票管理者 | 1回 | 10,800円 | |||||
投票所の投票立会人 | 1回 | 10,900円 | |||||
期日前投票所の投票立会人 | 1回 | 9,600円 | |||||
開票立会人 | 1回 | 8,900円 | |||||
選挙立会人 | 1回 | 8,900円 | |||||
指定病院等における不在者投票の外部立会人 | 1回 | 10,900円以内で、従事する時間に応じ、任命権者が市長と協議して定める額 | |||||
情報公開等審査会委員 | 日額 | 会長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
行政不服審査会委員 | 日額 | 会長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
総合計画審議会委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
男女共同参画審議会委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
行政改革推進委員会委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
国土利用計画審議会委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
環境審議会委員 | 日額 | 会長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
防災会議委員 | 日額 | 6,000円 | |||||
国民保護協議会委員 | 日額 | 6,000円 | |||||
民生委員推せん委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 会長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 20,000円 | |||||
上下水道事業経営審議会委員 | 日額 | 会長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
都市計画審議会委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
社会教育委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
図書館協議会委員 | 日額 | 会長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
スポーツ推進委員 | 年額 | 40,000円 | |||||
文化財調査委員 | 日額 | 6,000円 | |||||
統計調査員 | 統計の種類に応じて国又は県の基準に基づき市長が定める額 | ||||||
国民保護協議会専門委員 | 日額 | 6,000円 | |||||
防災会議専門委員 | 日額 | 6,000円 | |||||
学校医 | 年額 | 学校割 58,000円 児童生徒割 166円 | |||||
学校歯科医 | 年額 | 学校割 58,000円 児童生徒割 166円 | |||||
学校薬剤師 | 年額 | 学校割 5,500円 児童生徒割 110円 | |||||
青少年問題協議会委員 | 日額 | 委員長 7,000円 委員 6,000円 | |||||
嘱託医 | 年額 | 施設割 58,000円 児童割 166円 | |||||
介護保険運営協議会 | 日額 | 6,000円 | |||||
商工業振興審議会 | 日額 | 会長 7,000円 委員 6,000円 |
備考 この表の宿泊料の項中、甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、本宮市職員等の旅費に関する条例別表第1に定める地域区分の例による。