○本宮市長等の給与及び旅費に関する条例
平成19年1月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給料)
第2条 市長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(旅費)
第3条 市長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は、別表第2のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、市長等に支給する旅費については、本宮市職員等の旅費に関する条例(平成19年本宮市条例第60号)の適用を受ける市職員に支給する旅費の例による。
(その他の給与)
第4条 市長等に対しては、第2条に定める給料のほかに、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)の適用を受ける市職員(以下「市職員」という。)の例により、通勤手当及び期末手当を支給する。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の167.5を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。
(支給の方法)
第5条 前3条に掲げる給与及び旅費の支給方法については、市職員の例による。
附則
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附則(平成19年3月26日条例第197号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成21年11月27日条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(平成27年12月期に支給する期末手当の特例)
3 本宮市長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて市長等が平成27年12月に支給されることとなる期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは「100分の162.5」とする。
附則(平成28年12月16日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月14日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月12日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年2月12日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年12月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月14日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
給料月額
区分 | 給料月額 |
市長 | 920,000円 |
副市長 | 700,000円 |
教育長 | 644,000円 |
別表第2(第3条関係)
旅費額
区分 | 鉄道賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||||
市長 | 1 1等旅客運賃及び1等急行料金。ただし、旅客運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する旅客運賃及び急行料金とする。 2 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、この欄の1に規定する旅客運賃及び急行料金のほか、座席指定料金 | 37円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
副市長 | ||||||
教育長 |
備考 この表の宿泊料の項中、甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、本宮市職員等の旅費に関する条例別表第1に定める地域区分の例による。