○本宮市稲沢産業センター条例施行規則
平成19年1月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市稲沢産業センター条例(平成19年本宮市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「産業センター施設」とは、本宮市稲沢産業センターの建物その他附属物件及び土地をいう。
(利用の許可)
第4条 産業センター施設の利用申請があった場合は、内容を調査し、適当と認めたときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(実費の負担)
第5条 産業センター施設を利用のため特に必要とする費用は、利用者において、その実費を負担しなければならない。
(状況の報告)
第6条 産業センター施設を利用する者は、管理者の指示に従うとともに利用後は清掃及び火気始末を完全にし、原状に回復して管理者等の検査承認を受け、稲沢産業センター利用状況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 各種機関、団体等が事業又は会合をするとき、市が共催し、又は後援する場合
(2) 市内農業団体が自主的に研修又は事業を行う場合
(3) 市と直接関係する機関、団体等が公益のため事業又は会合を行う場合
(4) その他市長が特に必要と認めた場合
(使用料の還付)
第9条 条例第9条ただし書に規定する使用料の還付の基準は、利用前に利用者の責めによらないで利用を取り消された場合とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。