○本宮市堆肥センター条例施行規則

平成19年1月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市堆肥センター条例(平成19年本宮市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 本宮市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)に畜産ふん尿を搬入しようとする者は、あらかじめ、市長又は条例第3条第2項に規定する指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、堆肥利用については、この限りでない。

(管理基準)

第3条 条例第5条に定める管理基準は、次のとおりとする。

(1) 施設内外の環境の保全

(2) 利用者の適正な指導

(3) その他関係法令の遵守

(利用料金)

第4条 条例第8条の規定に基づく堆肥センターの利用料金は、維持管理に必要な年間経費を基本に定めるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町堆肥センター条例施行規則(平成16年本宮町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

本宮市堆肥センター条例施行規則

平成19年1月1日 規則第94号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年1月1日 規則第94号