○本宮市工場等立地促進条例施行規則

平成23年6月17日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市工場等立地促進条例(平成23年本宮市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者)

第2条 条例中に規定する事業者には、同一工業団地において、工場等を設置する企業の関連企業を含むものとする。

2 前項の関連企業とは、親会社の資本出資比率が50パーセントを超える子会社との関係にある企業をいう。

(助成金の交付)

第3条 条例第4条中「別表で定める要件」には、関連企業として該当する場合を含むものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請をしようとする事業者は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、当該助成金を受けようとする日の3箇月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 法人登記事項証明書

(2) 定款

(3) 最近2年間における決算報告書

(4) 建設計画書及び事業計画書

(5) 増設又は移転の場合は、既存工場等の概要書

(6) その他の参考資料で市長が定めるもの

(助成金の決定通知)

第5条 条例第6条第4項の規定による通知は、助成金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(工場等立地計画変更の承認)

第6条 前条の規定による通知を受けた事業者(以下「助成金対象事業者」という。)は、条例第6条第1項に規定する申請内容に変更を生じたときは、遅滞なく工場等立地計画変更承認申請書(様式第3号)に変更内容を証する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。

(助成金の額の確定)

第7条 市長は、条例第4条に規定する助成金の交付すべき額を確定したときは、助成金確定通知書(様式第4号)により当該助成金対象事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた助成金対象事業者は、速やかに助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(操業開始届)

第9条 助成金対象事業者は、当該助成金の対象となった工場等の操業を開始したときは、その日から起算して30日以内に操業開始届(様式第6号)に常時雇用従業員数を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(操業届)

第10条 助成金対象事業者は、当該助成金の対象となった工場等の操業を開始した日の属する年度の翌年度から3年の間、操業届(様式第7号)に常時雇用従業員数を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(事業の休廃止届)

第11条 助成金対象事業者は、助成金の対象となった工場等を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業休(廃)止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(助成金決定取消しの通知)

第12条 市長は、条例第7条の規定により助成金の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることに決定したときは、助成金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該助成金対象事業者に通知するものとする。

(報告等)

第13条 市長は、必要に応じ、助成金対象事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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本宮市工場等立地促進条例施行規則

平成23年6月17日 規則第22号

(平成23年6月17日施行)