○本宮市鳥獣被害対策実施隊設置条例
平成28年3月18日
条例第7号
(設置)
第1条 本宮市における鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、本宮市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、法第4条第1項に規定する市が定める鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画に基づく被害防止施策を適切に実施するほか、市長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものを実施する。
(実施隊員)
第3条 実施隊に本宮市鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから市長が任命するものとし、その定員は、30人以内とする。
3 実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(任期)
第4条 実施隊員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(報酬等)
第5条 実施隊員の報酬及び費用弁償については、本宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年本宮市条例第51号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第6条 市は、実施隊員が職務による災害を受けた場合は、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところにより、補償を行う。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。