○本宮市鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則
平成28年3月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成28年本宮市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施隊 条例第1条に規定する本宮市鳥獣被害対策実施隊をいう。
(2) 実施隊員 条例第3条第1項に規定する本宮市鳥獣被害対策実施隊員をいう。
(隊長及び副隊長)
第3条 実施隊に隊長及び副隊長を置き、実施隊員の互選によりこれを定める。
2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。
(服務)
第4条 実施隊員は、条例第2条に規定する職務を実施するため、隊長の命を受け、その任務に従事する。
2 実施隊員は、条例その他の法令を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(事務局)
第5条 実施隊の事務局は、産業部農政課に置く。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。