○本宮市文化財保護条例施行規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市文化財保護条例(平成19年本宮市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項(条例第23条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、指定同意書(様式第1号)を本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第2号によるものとする。

第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足る書類又は破損した指定書を添えなければならない。

(所有者の変更の届出)

第5条 条例第7条(条例第25条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出書は、様式第3号によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第8条(条例第25条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による本宮市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の全部又は一部が滅失し、き損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出書は、様式第4号によるものとする。

(所在の場所の変更届出)

第7条 条例第9条(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による指定文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出書は、様式第5号によるものとする。

(現状変更の承認申請)

第8条 条例第13条第1項及び第31条の規定による現状変更の承認を受けようとする者は、指定文化財現状変更承認申請書(様式第6号)を、変更しようとする20日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第9条 条例第13条第1項及び第31条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(認定書の交付等)

第10条 条例第17条第2項の規定により無形文化財の保持者又は保持団体に認定したときは、認定書(様式第7号)を交付しなければならない。

2 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足る書類又は破損した指定書を添えなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第11条 条例第19条の規定による保持者又は保持団体が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときの届出書は、様式第8号によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第12条 条例第30条の規定による土地の所在地等の異動の届出は、様式第9号によるものとする。

(台帳)

第13条 教育委員会は、指定及び認定の台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。

(本宮市文化財調査委員会)

第14条 本宮市文化財調査委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

5 委員会の会議は、過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第15条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町文化財保護条例施行規則(平成12年本宮町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市文化財保護条例施行規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第23号

(平成19年1月1日施行)