○本宮市文化財保護条例施行規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市文化財保護条例(平成19年本宮市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足る書類又は破損した指定書を添えなければならない。
2 前項の終了報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
2 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足る書類又は破損した指定書を添えなければならない。
(台帳)
第13条 教育委員会は、指定及び認定の台帳を備え、写真、実測図等を添付しておくものとする。
(本宮市文化財調査委員会)
第14条 本宮市文化財調査委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
5 委員会の会議は、過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第15条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。